契約関連
住宅を購入するまでに必要となるお金
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ここでは、住宅を購入するまでに必要となるお金について見て行きたいと思います。
住宅を購入するまでに必要となるお金
一戸建て住宅やマンションなどの購入を検討して、購入したい物件を申し込んでから、実際に物件が引き渡されるまでの間には、数回、不動産会社にお金を支払う必要があります。
この時に支払う事になるお金には、
@ 申込証拠金
A 手付金
B 内金(中間金)
C 残金
のような物が存在します。
さらに、印紙税代、仲介手数料なども上記以外に必要になります。
これらの上記のお金は、「申込証拠金」、「手付金」、「内金(中間金)」、「残金」の順番で支払っていく事になります。
「申込証拠金」、「手付金」、「内金(中間金)」、「残金」が、どのようなお金であるかについては、下記にそれぞれ個別に説明していきたいと思います。
@ 申込証拠金
申込証拠金とは、一戸建て住宅やマンションなどの申込みをした事を確保する為のお金です。金額にして大体、5万円〜10万円程度になるようです。
この申込証拠金は、物件の売買契約が完了したら、手付金の一部として扱われるようになります。
この申込証拠金については、物件の申込みを取りやめた場合には、本来は、返還されるべきお金になりますが、多くの場合には、申込証拠金は、手付金の一部として取り扱われる事が多いようです。
不動産業者によっては、申込証拠金を手付金の一部として取り扱っている場合には、もしも、物件の申込みを取り止めた場合には、既に売買契約がなされたものとして、返還してもらえない場合があります。
この為、申込証拠金を支払う時には、不動産業者に申込みを取り止めた場合には、申込証拠金が返還されるか確認しておきましょう。
また、申込証拠金を支払った時の領収書の記載内容もチェックしておく必要があります。
A 手付金
手付金は、物件の売買契約が締結した時に支払うお金です。
この手付金の金額は、物件の売買価格のおおよそ1割〜2割程度になります。
手付金を支払う事によって、物件の購入では、手付金は、
・証拠手付け
・解約手付け
・違約手付け
のような性質を持つ事になります。
【証拠手付け】
証拠手付けとは、物件の売買契約が成立した事を証明する事になります。
【解約手付け】
解約手付けとは、物件を購入した人が、「手付金」を支払った後に、契約を解約した場合に、「手付金」を放棄する事により、売買契約を解約する事ができるものです。
また、もしも、物件の売り主が、物件の販売を取り止めたくなった場合には、買い主に対して、「手付金」の倍の金額を支払う事で、売買契約を解約する事ができます。
これらの上記のような解約手付けについては、物件の売り主、買い主のどちらかが契約の履行に着手するまでの間、有効になります。
【違約手付け】
違約手付けは、物件の売り主、買い主のどちらかが売買契約の約束を破った場合に支払われるお金になります。
なお、「手付金」は、
・証拠手付け
・解約手付け
・違約手付け
のように分類されていますが、売り主が事業主である場合には、宅地建物取引業法では、「解約手付け」として取り扱われるようになります。
B 内金(中間金)
内金とは、物件の売買契約を締結て、「手付金」を支払ってから、最終的な決済が行なわれる「残金」の支払いが行われるまでの間に支払うお金の事になります。
これは、住宅の売買には、大きな金額のお金が必要になる為、物件の売り主が契約の履行を行ないやすくする為に、買い主が売り主に協力するような形のお金になります。
なお、この内金は、売買代金の一部として扱われますので、「残金」の支払い時には、内金で支払った金額を差し引いて「残金」を支払う事になります。
この内金を支払った場合には、「履行の着手」を行なったとみなされる場合がありますので、このような場合には、契約の解除が行なえなくなりますので注意が必要です。
C 残金
残金とは、物件を購入する時の最終的に支払うお金のことを言います。残金は、物件価格から、「申込証拠金」、「手付金」、「内金(中間金)」を差し引いた金額になります。
一般的に、買い主が残金の支払いを行った時点で、売り主は、物件の所有権移転登記を行なう事になります。
上記が、一戸建て住宅やマンションを購入する時に必要となるお金ですが、実際には、印紙税代や仲介料、ローンの為の諸費用などが、物件の売買代金の5%〜10%程度のお金が、さらに必要になってきます。
【ポイント】 一戸建て住宅やマンションなどの物件を購入する場合には、物件の契約の進行に合わせて、お金が必要になりますので、いつ、どれくらいの金額が必要になるかをしっかりと把握しておきましょう。 |
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2008年05月15日 08:00